あなたももらえるかも?持続化給付金は副業も対象!(ファイナンシャルフィールド)

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前提条件は、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることです。 対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択します。 申請書類は、 1. 確定申告書 2. 2020年分の対象とする月の売上台帳等 3. 通帳の写し 4. 本人確認書類 となっています。 3. 通帳の写しと、4. 本人確認書類は多くの方がすぐに準備ができると思いますが、ここで、問題となるのが1. 確定申告書です。 原則は、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていること、または、e-Taxにより申告した場合は「受信通知」を添付することが必要です。 個人で確定申告をしている人は、控えをとってあるけど、税務署の収受印を受けてとっている人、またはe-Taxによる申告の「受信通知」を受け取っている人は少ないのではないでしょうか。 そんな場合は例外として、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替できます。 この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。 「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けてもらえますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要し、確認の結果給付金の給付を受けることができない場合があるため、「納税証明書(その2所得金額用)」を準備されることをお勧めします。 申請方法は電子申請を原則としており、申請サポート会場を設置していますが、そこでも電子申請を行うこととなります。電子申請なので、紙ベースの書類をスキャナーで読み取ってデータ保存した上での申請です。 支給予定は申請から2週間程度で入金される予定ですが、不備があった場合は、2週間以上かかることがあることを承知しておいたほうが良いでしょう。 (※1)社団法人、財団法人、医療法人などが該当 (※2)経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合わせ」 執筆者:高畑智子 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

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(2020/07/19)