原則禁止の日雇い派遣でも、例外として働ける人の条件 コロナ渦での収入減を食い止めよう(マネーの達人)

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例外事由には「業務」と「働く人」の2つがあり、どちらか当てはまっていれば、日雇い派遣で働けます。 ■例外事由の業務 「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」は、日雇い派遣禁止の例外となっていて、日雇い派遣として働けます。 具体的には、以下のような職種です。 ・ ソフトウエア開発 ・ 機械設計 ・ 事務用機器操作 ・ 通訳、翻訳、速記 ・ 秘書 ・ ファイリング ・ 調査 ・ 財務処理 ・ 取引文書作成 ・ デモンストレーション ・ 添乗 ・ 受付・案内 ・ 研究開発 ・ 事業の実施体制の企画、立案 ・ 書籍などの制作・編集 ・ 広告デザイン ・ OAインストラクション ・ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ■働ける人の例外事由 ・ 60歳以上の方 ・ 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生。昼間に学校に行き、夜アルバイトなどで働く学生) ・ 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 ・ 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 60歳以上の方や学生さんは正社員として雇用される機会が少なく、本人または世帯の年収500万円以上である収入に余裕のある方は、日雇い派遣によって生活に影響が出にくいと考えられます。 短期的な仕事のみで生活をしている日雇い派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、原則禁止になったという理由から、このような例外事由が定められていると思われます。 ■例外事由の注意点 ■□雇用保険の適用を受けない学生□□ 昼間学生は学業がメインであるため、日雇い派遣の仕事が生活の中心にはならず、例外として認められています。 ただし、以下に該当する学生は、昼間学生に含まれず、日雇い派遣で働けません。 ・ 通信教育を受けている人 ・ 大学の夜間学部の課程の人 ・ 高等学校の夜間または定時制の課程の人 ・ 休学中の人 ■□年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方□□ 年収が税金や保険などを引かれる前の額面が、500万円以上あることが条件です。 ■□世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方□□ 「主たる生計者」とは、世帯年収のうち50%以上の収入を担っている人のことです。 たとえば、 夫が600万円の年収、妻が50万円の年収であれば、世帯年収は650万円で、夫が主

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(2020/07/18)