【老齢厚生年金】受給できる条件や注意点を知り、受給資格を満たしているか確認(マネーの達人)

【リンク先抜粋】
老齢厚生年金は、以下の条件を満たした人が原則65歳から受給できます。 ・ 厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること ・ 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること(国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が10年以上) また、生年月日によっては、65歳になる前から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。 男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた場合です。 特別支給の老齢厚生年金とは、受給開始年齢60歳だった旧厚生年金法(1986年3月31日まで)を段階的に受給開始年齢65歳の現厚生年金に合わせていくための特別な措置です。 そのため、生年月日が早い人ほど定額部分や報酬比例部分の老齢厚生年金がより60歳に近い年齢で支給されます。 そして、昭和36年4月1日より後に生まれた男性と、昭和41年4月1日より後に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金を受給できません。 参照:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金について」

続きはこちら

(2020/07/18)