今日は何の日:7月18日(nippon.com)

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2014(平成26)年 最高裁が永住資格を持つ中国人女性(82)の原告に対し「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」という判断を示した。同法の対象になるとした二審の福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法の適用対象に永住外国人は含まれないと初めて判断した。女性は08(同20)年、大分市に生活保護を申請したが、預金があることを理由に却下された。女性は11(同23)年に申請が認められ、最高裁判決時も受給していた。

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(2020/07/18)