理屈上、給与ファクタリングへの過払い金返還請求は可能 請求する前に注意すべき点も解説(マネーの達人)

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給与ファクタリングの仕組みについて業者側は、給与債権を買い取るものであって、手数料は利息に当たらないと主張しています。 しかし、結論をいうと給与ファクタリングは実質的に貸金取引であり、手数料は「利息」に該当します。 仮に労働者が給与債権を第三者に譲渡したとしても、雇い主は給与を労働者に対して直接・全額支払わなければならないことが労働基準法で定められています。 業者も、融通した資金を回収する際には給与を支払う会社に対してではなく、利用者に対して請求しています。 このように、業者が資金を利用者に提供し、その返済を求める取引は貸金に当たることが明らかです。 このことが何を意味するかというと、貸金取引であれば利息は法律に定められた上限金利の範囲内でなければならないということです。 法外な利息の約定を含む契約は公序良俗に違反するため、無効になることがあります(民法第90条)。 ■実際の民事裁判での判断 実際、利用者の手数料(利息)の支払い義務が争われた民事裁判では、業者の要求する手数料(利息)は年利換算で1840%を超えていました。 判決では、出資法の上限金利である年109.5%を大幅に超える無効なものであると判断されています。 出資法では、業者が年利109.5%を超える利息の契約や要求・受領をした場合は、 10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科せられる ことになっています。 つまり、出資法の上限金利を超える利息の契約は犯罪なので、明らかに公序良俗に違反して無効となります。

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(2020/07/17)