今日は何の日:7月16日(nippon.com)

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1898(明治31)年 明治民法の親族・相続編が施行され、夫婦同姓が制度化された。夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされた。明治民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦が共に「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。76(明治9)年の太政官指令で、妻の氏に関して「所生ノ氏」、つまり実家の氏を名乗らせることとし、「夫婦別氏」を適用することとした。こうした規定にもかかわらず、妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。

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(2020/07/16)