鹿児島市立病院 男児ベッド転落訴訟 和解が成立(MBC南日本放送)

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鹿児島市立病院で、生後7か月の男の子がベッドから転落し、重い後遺症が残ったとして、男の子と両親が鹿児島市に損害賠償を求めていた裁判で15日、市が1億8000万円を支払うことで和解が成立しました。 この裁判は2007年、鹿児島市立病院で当時生後7か月だった男の子が診療中にベッドから転落し、手足や目などに重い後遺症が残ったのは病院側に過失があったとして、男の子と両親が、市に対しおよそ1億7100万円の損害賠償を求めていたものです。 一審の鹿児島地裁は2016年、「医師などが目を離しているときに転落し、後遺症が残った」として市におよそ1億1400万円の賠償を命じる判決を言い渡しましたが、市は不服として福岡高裁宮崎支部に控訴。高裁宮崎支部で15日、両者の代理人弁護士が協議を行い、市が原告に1億8000万円を支払うことで和解が成立したということです。 和解成立を受けて原告の父親は、「避けられた事故であり、今後二度と同じような事故が起こらないようにしてほしい」とコメントしています。一方市立病院は、「事故の再発防止と安心安全で質の高い医療提供に努めたい」とコメントしています。

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(2020/07/15)