那覇地裁、臨時国会召集めぐり初判断 「招集は憲法上の義務」(週刊金曜日)

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 森友学園・加計学園問題を追及するため、野党が憲法53条に基づき2017年6月22日に臨時国会の召集を要求した。これに対し、安倍晋三内閣が98日を経過した同年9月28日まで召集しなかったのは憲法違反にあたるかどうかなどが問われた訴訟で、那覇地裁(山口和宏裁判長)は6月10日、「内閣は、臨時国会の召集決定について憲法上の義務を負う。召集しないという判断はできず、召集時期に関する裁量も大きくない」との判決を言い渡した。  憲法53条は後段で「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める一方、召集までの日数については規定していない。臨時国会の召集決定や召集までの期間をめぐっては、これまでも議論になってきたが、司法判断は今回が初めて。原告は17年当時、沖縄県選出の野党国会議員だった4人。被告の安倍内閣は、衆議院の解散をめぐり1960年の最高裁判決で示された「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、裁判所の審査権の外にある」という「統治行為論」を挙げて、「臨時国会の召集決定・時期は、高度に政治性を有するので、司法審査の対象外」などと主張してきた。  判決は野党議員の要求に基づく臨時国会召集は憲法上の義務と認め、「国会と内閣との均衡、抑制、協働関係が損なわれるおそれがあるので司法審査の対象とする必要性が高い」と指摘。統治行為論を退けた、画期的な判決と言える。 【「実質上の勝訴」と原告側】  裁判では(1)臨時国会の召集決定が憲法53条に違反するかどうかについて裁判所の司法判断が及ぶかどうか(2)2017年9月の召集と冒頭での衆院解散が、野党議員の質問権などを侵害し、国家賠償法に基づく損害賠償義務を負うかどうか(3)98日経過したうえでの召集は、合理的期間内とは言えないので、憲法違反となるかどうか――が主な争点となった。  判決は、臨時国会の召集決定が「高度の政治性を有する」ことは認めつつも、憲法53条は「単なる政治的義務ではなく、憲法上明文をもって規定された法的義務である」と指摘。「この義務を履行しなかったり、不当に召集を遅らせたりした場合は、少数派の国会議員の意見を国会に反映させるという憲法53条の趣旨が没却される恐れがある」と述べ、司法審査の対象となることを強調した。  一方、要求した個々

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(2020/07/15)