「あおられ屋」には要注意! あおり運転厳罰化で加害者トラブルに巻き込まれないためには?(くるまのニュース)

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 さらに、警察庁のおこなった「あおり運転に関するアンケート」でも、回答した運転者のうち約35%が過去1年間にあおり運転の被害を受けた経験があり、かつ15.0%が「3回以上」と答えるなど、近年、あおり運転は社会問題化していた。  しかしこれまで道路交通法には「あおり運転自体」を取り締まる規定がなく、摘発には「車間距離不保持」「急ブレーキ禁止違反」、もしくは刑法の暴行罪などが適用されてきたのだ。こうした事態を改め、「あおり運転そのもの」を直接取り締まることができるようにするのが、今回の法改正の目的だという。  その改正道交法では、以下の10類型が「あおり運転」として列挙されている。 ・車間距離を極端に詰める(車間距離不保持) ・急な進路変更をおこなう(進路変更禁止違反) ・急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反) ・危険な追い越し(追い越しの方法違反) ・対向車線にはみ出す(通行区分違反) ・執ようなクラクション(警音器使用制限違反) ・執ようなパッシング(減光等義務違反) ・幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反) ・高速道路での低速走行(安全運転義務違反) ・高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)  罰則は非常に厳しく、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、行政処分の違反点数も酒気帯び運転と同じ25点で免許は取り消し(欠格期間2年)だ。  さらに高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反点数は酒酔い運転と同じ35点、同じく免許は取り消し(欠格期間3年)になる。つまりいったん「あおり運転をおこなった」と見なされると、そのペナルティは非常に大きなものになってしまうのだ。

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(2020/07/13)