【コロナで減収】国民健康料を安くする「減免制度」 自己申請だからこそ、しっかり調べて理解する(マネーの達人)
【リンク先抜粋】
厚生労働省と総務省は、各自治体に対して「新型コロナウィルスの影響により収入が減少したことによる市町村保険者の国民健康保険料の減免に対する財政支援の算定基準を下げてよいと通達しました。
下記の枠内の内容は、その通達の主旨です。
なお、東京特別区は別途同じような内容で減免措置をとっています。
参照:厚生労働省(pdf)
■1. 財政支援の対象の減免措置
保険料について市町村が条例に基づいて減免措置を取る
■2. 減免の対象となる世帯および減免額
保険料の減免額は、次の(1)または(2)のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれに基準により算定した額とすること
(1) コロナにより主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯全部
(2) コロナの影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる次の全てに該当する世帯
・ 事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること
・ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・ 減少することが見込まれる事業収入等にかかわる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
■□減免制度の内容□□
今までは、市町村によっては減免制度がないところもありましたが、国は減免制度に関する条例を制定することを示唆していますので、すべての市町村にこの制度があると思っていいでしょう。
どのくらい減収すれば減免の対象となるかというと、前年よりも収入が7割以下になる見込みであれば、対象になるということです。
収入はあくまで見込みですので、今の状態が続けばこれくらいとざっと計算すれば数字は出てくるかと思います。
どのくらい安くなるかは、市町村によって異なるので一概には言えませんが、3割から7割というところでしょうか。
ただし、注意していただきたいのは、申請はあくまでも見込みで行います。
事業がうまくいって見込みより多くなった場合は、不足分を別途支払います。