上場株式の譲渡益課税、サムスン電子のイ副会長の便法的な相続が発端だった(ハンギョレ新聞)

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 韓国政府が2023年から上場株式譲渡益に対する課税計画を発表し、株式を売って稼いだ利益に対する課税の歴史に関心が集まっている。「所得のあるところに税金がある」という租税普遍主義が株式取引には適用されていなかったからだ。  ソウル大学のイ・チャンヒ法科大学院教授が出版した『税法講義』によると、株式譲渡益課税のための法律は「サムスン電子のイ・ジェヨン副会長の便法的な相続」から生まれた。イ教授は同書で「Sグループ大株主の息子Aさんは、父親から現金60億ウォン(約5億4千万円)を贈与され、贈与税16億ウォン(約1億4千万円)を納付した後、この金で同じグループ内の非上場株式を手に入れた。(中略)3年後に同社は株式を上場し、Aさんは上場後、株式を約600億ウォンで売却することで、527億ウォン(47億4千万円)の相場差益を得た」と記した。さらに「当時の所得税法は、上場株式の譲渡益は課税の対象にしていなかったため、Aさんは譲渡所得税も納めなかった。こうした事態を受け、国会と行政府は1999年から上場株式でも大株主の大量売買には譲渡所得税を課すよう所得税法令を改正した」と述べている。  Sグループはサムスンで、Aさんはサムスン電子のイ・ジェヨン副会長だ。イ副会長が便法的に富を相続され、税金を回避した後になってようやく関連法令が変わったわけだ。当時、イ副会長は父親のイ・ゴンヒ会長から61億4千万ウォン(約5億5千万円)を受け継いだ後、上場直前のエスワンなどサムスン系列会社の株式や転換社債などを買い入れ、上場後に売ることで莫大な収益を得た。  具体的にエスワンの場合は、1994年にサムスンエバーランドなどの他の系列会社から株式を買い入れるなどの方法で78億7700万ウォン(約7億円)相当の株式を手に入れ、1996年1月の上場後、2年かけて355億9300万ウォン(約32億円)で売却した。差益は277億1600万ウォン(約25億円)に達した。サムスンエンジニアリングの場合、1994年ごろ新株引受権を手に入れ、すぐに行使して18億6000万ウォン(約1億7000万円)分の株式を手に入れた後、上場(1996年12月)直後に280億9900万ウォン(約25億3千万円)で売却し、262億3900万ウォン(約23億6千万円)の差益を得た。第一企画も似たようなやり方だった。1996年に発行さ

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(2020/07/09)