感染対策がとれていない店 利用回避を呼びかけ(テレ玉)

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県は8日夕方、対策本部会議を開き、外出自粛などの再要請は見送りましたが、県民に対して、特措法24条の9項に基づき、接待を伴う飲食店に限らず、夜の繁華街で感染対策が十分にとられていない店を利用しないよう協力を要請することを決めました。 緊急事態宣言の解除後、特措法に基づく協力要請を行うのは首都圏では初めてということです。8日の対策本部会議ではクラスターとなる施設が限定されるなど感染の原因がある程度把握できているため、緊急事態宣言の時に行ったような全体的な自粛要請ではなく対象を絞って対策を講じることが正式に決まりました。 特に、県内では、さいたま市や越谷市の3つのキャバクラ店でクラスターが発生していて、大野知事は、特措法24条の9項に基づき、8日から当面の間、県民に対し、夜の繁華街で感染対策が十分にとられていない店を利用しないよう協力の要請をしました。対象となる夜の繁華街の店は、接待を伴う飲食店に限らず、そのほかの店も含まれます。併せて、事業者に対しても感染予防に向けた取り組みに力を入れる業種に認定証を交付する彩の国「新しい生活様式」安心宣言や業界のガイドラインを活用して対策を徹底することも特措法に基づいて協力を求めます。

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(2020/07/08)