初公判 被告の消防団員 一部否認 住宅への延焼「想定せず」(KKB鹿児島放送)

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 おととし、鹿児島県奄美大島の龍郷町で住宅など11棟を全焼させるなどした罪に問われている男の裁判員裁判が鹿児島地裁で始まりました。男は火を放ったことは認めましたが、「住宅を燃やすつもりはなかった」と起訴内容を一部否認しました。  現住建造物等放火などの罪に問われているのは、龍郷町嘉渡の無職・松元裕太被告です。起訴状などによりますと、松元被告はおととし7月17日と19日の深夜に、空き家に火を放ち、隣接する住宅5棟を含むあわせて11棟を全焼させたほか、空き家や車庫などの一部を焼いた罪に問われています。  7日の初公判で松元被告は「放火をしたことは間違いありません」と述べましたが、住宅に燃え移ることは想定していなかったと主張しました。検察側は、消防団に入っていた松元被告が1回5000円の出動手当などを目的とした犯行で、身勝手で酌量の余地がないと主張しました。  一方、弁護側は松元被告は火が住宅に燃え移ることまで想定できておらず、現住建造物等放火の罪にはあたらないと訴えました。判決は17日(金)に言い渡されます。

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(2020/07/07)