失業手当の「給付制限期間中」にできること 収入、就職、「就業促進定着手当」について(マネーの達人)
【リンク先抜粋】
まず、失業手当を受給するには、失業の認定を受ける必要があります。
失業の認定とは、失業していることの確認です。
自己都合退職の場合は離職後最初に自宅最寄りのハローワークへ訪れた日から7日間の待機期間があり、さらに約3か月間、失業手当は全く支給されません。
この失業手当が全く支給されない期間を「給付制限期間」と言います。
3か月間も全く収入がないのは困るという方も多いでしょう。
しかし、給付制限期間中に限っては、失業の認定がありません。
よって、内職収入などがあっても、失業手当は減額調整されないということです。
なお、令和2年10月1日以降は2か月に短縮されます。
懲戒解雇などの場合は現行とおり3か月となります。
参照:厚生労働省 鳥取労働局(pdf)
■失業手当受給中に内職収入があった場合
最初にハローワークへ手続きに行った際に、内職収入などがあった場合の申告方法などの説明を受けます。
昨今はリモート化が進み、説明会への出席をためらう方も多いことから、ユーチューブでの動画視聴で説明を行う取り組みがなされています。
申告方法は以下の失業認定申告書を用いて行います。
参照:ハローワークインターネットサービス(pdf)
1枚目、上から2番目の「内職または手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください。」の欄に記入する流れとなります。
内職収入の定義としては、
・ 1日4時間未満:内職(減額調整)
・ 1日4時間以上:就職(失業の認定を先送り)
しかし、1日4時間未満で、かつ実際には内職収入と称していてもそれに専念するためにハローワークの職業紹介にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行わない場合は、働く意思および能力がないとみなされ、失業手当が受給できなくなる場合がある点をおさえておきましょう。
また、4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合も就職に含まれる点は留意すべきです。
昨今は、厚生労働省がモデル副業で副業禁止の項目を削除したことも話題になりました。
副業は徐々に浸透してくることが予想されます。
失業手当受給と1日の労働時間数の関係はおさえておきたい部分です。
■失業手当受給中に就職した場合
就職の場合は、受給が後ろへずれるということになります。
よって、受給期間(原則