譲渡所得とは? その3 株式等を譲渡したとき(ファイナンシャルフィールド)

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(1)株式等を譲渡した場合、必ずしも譲渡所得になるとは限りません。通常の場合は譲渡所得になりますが、営利を求めて継続的に売買する場合、事業的規模である場合は事業所得、そうでない場合は雑所得になります。 ただし、課税方式や税額の計算方法は同じなので、それらをまとめて「譲渡所得等」と呼んでいるので、この記事でもそう呼ぶことにします。 (2)株式等の譲渡による譲渡所得等の金額は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分され、それぞれ他の所得の金額と区分して税金を計算する申告分離課税の対象となります。 (3)「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等の譲渡所得等と一般株式等の譲渡所得等の間で損益通算はできません。 ですから、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等はそれぞれ別の項目として捉える必要があります。

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(2020/07/03)