譲渡所得とは? その2 (土地や建物を譲渡したとき)(ファイナンシャルフィールド)
【リンク先抜粋】
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算式は次のとおりです。取得費がわからない場合の特例として、取得費を売った額の5%として申請することもできます。詳細は記事末尾のリンクを参照してください。
収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用) ー 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1)収入金額
収入金額とは土地・建物を売却した際に、売主が買主から受け取る金額を指します。ただし、対価を権利や現物で受け取った場合はその権利や現物の時価を収入金額と見なします。例えば、株式で受け取った場合は、株式の時価が収入金額と見なされます。
(2)取得費
取得費には、次のものがあります。
1.土地の購入代金
2.建物の購入代金(ただし、建物の購入代金から減価償却費相当額を差し引いたものが建物取得費となります)
3.購入手数料
4.上記土地・建物に関する設備費・改良費
上記以外に取得費となるものは次のとおりです。ただし、事業所得・不動産所得などの経費として申告されたものは含みません。
イ)土地や建物を購入したときに納めた登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
ロ)借主を立ち退かせるために支払った立退料
ハ)土地の造成費用
ニ)土地の測量費
ホ)所有権などを確保するために要した訴訟費用
ヘ)当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
ト)土地や建物を購入するために借り入れたローンの利子のうち、それらを実際に使用するまでの期間に対応する部分の利子
チ)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
(3)譲渡費用
譲渡費用とは、譲渡の対象となる土地や建物を売却するために支出した費用をいいます。譲渡費用のうち、主要なものは次のとおりです。
イ)仲介手数料
ロ)印紙税(売主が負担したもの)
ハ)立退料
ニ)土地などを売却するためにその土地の上に建てられた建物の取壊し費用とその建物の損失額
ホ)売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
例えば、土地を売る契約をした後、より高い金額で売却できる可能性が出てきたために、既契約者に支払った違約金をいいます。
ヘ)借地権を売るときに支払った名義書換料など
すなわち、譲渡費用には土地や建物の維持・管理にかかる