優生手術は憲法で保護された自由を侵害 強制不妊、東京訴訟で地裁(産経新聞)

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 旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を施されたとする東京都の男性(77)が、憲法が保障する自己決定権などを侵害されたとして、3千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、伊藤正晴裁判長は、「優生手術は憲法で保護された意思決定の自由を侵害する」と認めた。  東京訴訟で原告側は、旧法の定めた強制不妊手術が個人の尊厳を否定するほか、子を産み育てるかの自己決定権(リプロダクティブ権)などを侵害し、憲法に違反すると主張していた。国側は、旧法や手術の違憲性について、積極的に反論しなかった。  1例目となった昨年5月の仙台地裁判決は、旧法を憲法違反だと判断。一方で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅するという民法上の「除斥期間」を厳格に適用し、国の賠償責任を認めなかった。

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(2020/06/30)