その「リツイート」大丈夫?削除済み、炎上なしでも名誉毀損に(産経新聞)

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 ツイッターには他人の投稿を転載する「リツイート」と呼ばれる機能がある。拡散や共有、応援などさまざまな目的があるとされるが、一部のリツイートをめぐり、法的責任を問うケースが相次いでいる。元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストを相手取った訴訟では大阪高裁が6月、昨年9月の1審に続き名誉毀損(きそん)を認定。高裁は「経緯や動機を問わず、リツイート主は投稿の責任を負う」と具体的に明示した。専門家は「安易な情報拡散に警鐘を鳴らす判断だ」とする。(杉侑里香)  ■「賛同行為」に賛否  《リツイートにも責任が生じるルールが形成された》《SNS利用者は肝に銘じましょう》《表現やリツイートの自由は絶対的なものではない》。高裁が判決を言い渡した6月23日の夜、橋下氏は自らのツイッターを連続更新し、250万人超のフォロワー(登録読者)に持論を訴えた。  橋下氏は、ジャーナリストの岩上安身氏の投稿を問題視していた。岩上氏は平成29年10月、「府知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだ」などの第三者の元ツイートをそのままリツイート。後に削除したが、橋下氏はパワーハラスメントをする人物だとの印象を与えられたとして110万円の損害賠償を求めて岩上氏を提訴。岩上氏側は言論を封じ込める目的のスラップ訴訟だと主張し、逆に300万円の支払いを求めて反訴した。  昨年9月の大阪地裁判決は、リツイートが「内容に賛同する表現行為で責任を負う」と認定。橋下氏の訴えを全面的に認め、岩上氏に33万円の支払いを命じた。ただ、「リツイート=賛同」とみなした判決については、ネット上でも賛否が割れた。否定派からは《リツイートは他の人に意見を問う目的もある》とし、必ずしも賛同ではないとの意見も。岩上氏側は地裁判決を不服とし、控訴した。  ■「経緯や動機問わず」  控訴審で岩上氏側は、リツイートの法的責任をめぐり、SNS上の表現活動を萎縮させるとする憲法学者の意見書などを提出。しかし、今年6月23日の大阪高裁判決でも、司法判断は覆らなかった。  「元ツイートが社会的評価を低下させる内容の場合、リツイート主も経緯や動機を問わず法的責任を負う」と西川知一郎裁判長。元ツイートが真実だとの証拠はない上に、岩上氏のリツイートが炎上や拡散されず、後に削除されたことも考慮しても、西川裁判長は「橋下氏の社会的評価を低下させ

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(2020/06/30)