悪質お試し商法が増加、消費者委「表示指針見直しを」(健康産業速報)

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 消費者委員会は、インターネットでの「悪質なお試し商法」に関して、表示ガイドライン見直しの必要性など意見表明を行った。  消費者庁が集計した定期購入に関する相談件数は、2016年4月から2020年5月までの累計件数で11万件を超え、2019年度だけで約5万件。  消費者委は「悪質なお試し商法」の類型として、1回限りのお試し販売のつもりが複数回の高額な購入契約を締結される「回数縛り型」、解約がいつでも可能としていても違約金等が請求される「違約金型」、電話がつながらず解約手続きが期限内にできない「解約困難型」を挙げた。  その上で、契約条件を故意にわかりにくく表示することや、中途解約でお試し価格が通常価格に戻ったり、2回目の購入は数ヵ月分の一括購入となったりする契約を結ばせることは問題だとした。  消費者委は再発防止、被害回復について必要な措置を講ずるべきとし、インターネット通販における表示ガイドラインを見直し、具体的な表示の内容や方法を定める必要性を指摘した。

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(2020/06/30)