「夫は盗撮犯かもしれない」PCにあった膨大な写真に、妻はどうしたらいい?(Suits-woman.jp)

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盗撮という行為は、迷惑防止条例または軽犯罪法に規定されています。あなたが見つけた写真の様子から、公共の場所等で撮影されているようです。その撮影対象が、迷惑防止条例または軽犯罪法に規定の構成要件に該当すると判断されるものであれば、迷惑防止条例違反となり、懲役刑や罰金刑が適用されることになります。 私が知る範囲では、配偶者が同様の盗撮行為ではないものの、類似といえるその他の犯罪行為に加担したことが主な理由で、離婚に至ったケースがあります。 配偶者(この場合は夫)が、その行為をすること(したこと)、隠していたこと、発覚後も止めなかったこと、反省していないことなどを総合的にみて夫婦としての信頼関係を失えば、離婚に至ることもやむなしと思われます。 さて、一方ではあなたが配偶者としてどのように対処すべきかについては、まだご自分でも判断がつかないようであれば、見つけた事実を伝えて夫に説明を求めてはいかがでしょうか。また、盗撮したものと思われる状況にあることをふまえ、今後の人生を家族としてどのように生きていくのかをじっくりと話し合うことが必要だと考えます。 離婚する夫婦もいる問題です。まずは話し合って、今後のことを考えてみてはいかがでしょうか。 (教えてくれた人/柳原桑子さん) 第二東京弁護士会所属 柳原法律事務所代表。弁護士。東京都生まれ、明治大学法学部卒業。「思い切って相談してよかった」とトラブルに悩む人の多くから信頼を得ている。離婚問題、相続問題などを手がける。『スッキリ解決 後悔しない 離婚手続がよくわかる本』(池田書店)など著書多数。

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(2020/06/28)