110万円以下でも「連年贈与」とみなされると まとめて課税 該当ケースと対策(マネーの達人)

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贈与税は、毎年1月1日から12月31日の期間に受けた贈与の合計金額に基いて計算されます。 12月31日と翌1月1日に贈与を受けた場合には、課税対象年分が別々になり、各年で贈与税の基礎控除額110万円を適用できます。 しかし、連年贈与に該当すると、贈与を受けた年ごとではなく、最初に贈与を受けた年にまとめて計算しなければなりません。 たとえば、100万円を10年連続でもらうことが約束されている場合には、 10年分(100万円 × 10年=1000万円)の贈与金額 に対して贈与税が課されます。 110万円の基礎控除額は1年分しか使えませんので、各年で贈与税を計算する時よりも納める税金が多くなります。

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(2020/06/27)