義理の母殺害 高裁が男の控訴棄却(MBC南日本放送)
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鹿児島市でおととし、義理の母親を殺害したとして、一審で懲役20年の実刑判決を受けた男の控訴審が開かれ、福岡高等裁判所宮崎支部は25日、男の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は、おととし11月、鹿児島市の無職・北川真吾被告(38)が、義理の母で鹿児島市和田の西野郁子さん(当時61)の首を圧迫し死亡させたとして、殺人の罪に問われているものです。
一審の鹿児島地裁は今年3月、「被告以外の人物が西野さんを殺害したとは考え難い」などとして、懲役20年の実刑判決を言い渡しましたが、北川被告は無罪を主張し、控訴していました。
福岡高裁宮崎支部で開かれた控訴審判決で、芦高源裁判長は「一審の判決に事実の誤認はなく、被告以外に被害者に恨みを抱く人物の存在もうかがえない」などとして、北川被告の控訴を棄却しました。
弁護人によりますと、北川被告は上告する意向だということです。