アルバイトやパートも有休が取れる!その条件とは?(TOKYO MX)

【リンク先抜粋】
TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。6月5日(金)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の横山智実さんが“アルバイトやパートの権利”について述べました。 ◆アルバイトやパートも有休は取れる? 緊急事態宣言が解除され、少しずつ世の中が動きつつある一方、新型コロナウイルスの影響でさまざまな産業が深刻なダメージを負っています。例えば、飲食業のなかには休業要請による経営悪化で閉店せざるを得ないケースや、生活のためにアルバイトをしていた学生たちも窮地に追い込まれています。 横山さんの元には緊急事態宣言前後から「アルバイトやパートタイム労働者(パート)は正社員と同等に扱うべきなのか」という相談が数多く寄せられているそうで、この日は正しい知識をレクチャー。 通常、有休は週5日勤務の正社員、アルバイト、パートも取得可能。雇い入れ日から6ヵ月継続して雇われ、全労働日の8割以上出勤していれば、「半年働いた時点で10日分有休をもらえる」と横山さん。 また、勤務日が週5日より少ない場合や、シフトがバラバラの場合も有休は付与されます。週に働く日数が使用者との間で取り決められている場合は「週所定労働日数」、シフトがバラバラの場合は「1年間の所定労働日数」で査定され、例えば週3日で2年半働いていると6日分の有休が取得可能です。 「有休は基本的に労働者が請求した時期に付与するもの」と言う横山さんは、「有休取得を求めてきたアルバイトやパートさんに対し、生意気だと解雇したり、シフトに入れないようにしたり、時給を下げるなどの不利益扱いは法律で禁止されています」と忠告。そして、「アルバイト、パートさんは権利だと思って自分の有休があるか確認してもらいたい」と注意を促します。 ◆コロナ禍で休業手当をもらえる人の条件は? 次は休業手当について。これは簡単に言うと「使用者の都合で休業させた場合、使用者は平均賃金の6割以上を支払わなければならない」ということ。正社員だけでなくアルバイトやパートも含まれますが、不可抗力により休業せざるを得ない場合は、支払い義務はないとされています。 ここでMCの堀潤が気になったのは、コロナ禍においてはどうなのか。横山さんは“不可抗力”の2つの要件を解説します。1つは「その原因が事

続きはこちら

(2020/06/21)