会社を退職したら健康保険と年金の「切替手続き」を忘れずに 流れと注意点(マネーの達人)

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会社を退職した場合、健康保険の被保険者資格は退職日の翌日に喪失します。 健康保険は資格喪失日から保険証が使えないため、 被保険者資格を失っている間に病気になったりケガをした場合は健康保険が適用されません。 そして、健康保険が適用されなければ、高額な医療費を支払わなければなりません。 そのため、転職先が未定な場合や決まっていても入社までに時間が空く場合には、 (1) 任意継続被保険者制度を利用するか (2) 国民健康保険へ加入する手続きが必要です。 どちらに加入するかは人それぞれですが、いずれにしろ無保険でいる期間はなくす必要があります。 ■(1) 任意継続被保険者制度 任意継続被保険者制度とは、会社を退職しても在職していた会社と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度です。 退職前の被保険者期間が2か月以上あれば、最長2年間継続できます。 ただし、在職中は会社と折半して払っていた保険料を、自分1人で払わなければならなくなります。 上限はありますが、今までの約2倍の保険料を払う必要があるのです。 任意継続被保険者制度の手続きは、退職の翌日から20日以内に ・ 加入していた健康保険組合 ・ または、居住地域の社会保険事務所 にて行います。 ■(2) 国民健康保険 国民健康保険とは、会社の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外が加入する公的保険制度です。 国民健康保険の保険料の算出方法は、市区町村によって異なります。 国民健康保険の加入手続きは、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村役所の国民健康保険担当窓口にて行います。 任意継続被保険者制度を利用するか、新たに国民健康保険制度に加入するかは、保険料や給付などを比べてみて検討すると良いでしょう。

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(2020/06/21)