相続権を奪える「相続人の廃除」 制度の意義と認められる要件を解説(マネーの達人)

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「相続人の廃除」とは、遺留分を持つ相続人に相続をさせたくない場合に、被相続人となる者の請求により、家庭裁判所が当該相続人の資格を剥奪する制度です。 請求は生前に被相続人本人が直接行ってもよいし、遺言によって被相続人の死後、遺言執行人が請求する方法でも構いません(民法第892、893条)。 (推定相続人の廃除) 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 民法 廃除が認められるとその対象となる相続人は相続権を失います。 子A、Bを持つ親がAを排除すれば、Bが全財産を相続します。 ただし、廃除された相続人に子供がいれば、その子が代襲相続します。 上の例ならAに子CがいればBとCが半分ずつ相続することになります。 遺留分を減らすという効果は、この場合だと生まれないことにご注意ください。 同じく「相続人ではなくなる」行為として相続放棄がありますが、こちらは相続人が被相続人の死後に家庭裁判所に申立てるもので、審査はありません。 また、放棄した者は最初から相続人でなかったことになるので、代襲相続もありません。 ここは廃除と大きく異なるところです。

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(2020/06/18)