日本のわいせつ漫画をスキャンして配布、会社員男性に罰金刑=ソウル中央地裁(朝鮮日報日本語版)

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 児童や青少年が登場するわいせつ漫画をスキャンしたイメージファイルをインターネット上に掲載した会社員が罰金刑を言い渡された。紙に印刷されたわいせつ漫画本を配布、販売した場合には刑法の「淫画頒布罪」が適用されるが、それをスキャンして配布した場合には、児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年性保護法)が適用され、さらに重い処罰を受けることになる。  ソウル中央地裁は15日までに、児童青少年性保護法が定めるわいせつ物製作・配布などの罪で起訴された会社員A被告に罰金200万ウォン(約17万8000円)の判決を下した。A被告は2014年9月から15年7月にかけ、制服を着た学生が登場する日本の成人漫画3編をインターネットサイトに掲載した。漫画本のスキャンデータをダウンロードした後、日本語のせりふなどを韓国語に翻訳して掲載していた。  警察に摘発されたA被告は児童・青少年を利用したわいせつ物を製作・配布したとして起訴された。一審のソウル中央地裁は16年6月に罰金300万ウォンを言い渡した。  一審でA被告は「漫画のスキャンデータは実写ではない創作物であり、児童・青少年を利用したわいせつ物とは見なせない」と主張した。しかし、裁判所は「11年9月の児童青少年性保護法改正で、児童・青少年と認識される人物や表現物を追加したことは、実際には児童・青少年が登場するかどうかに関係なく、仮想創作物も規制するという趣旨だ」として、有罪判断を下した。  A被告は直ちに控訴し、二審の審理開始まで4年を要した。A被告と似た事件が大法院で審理されていたため、大法院の判断を待って審理を進める必要があったからだ。大法院では制服を着た人物が登場する日本のわいせつアニメーションを児童・青少年を利用したわいせつ物と見なすかどうかが争点だった。  大法院は昨年5月、アニメーションの登場人物の外見、生活設定、身体の発育描写などを総合的に考慮し、児童・青少年と「明らかに」認識されれば、児童・青少年を利用したわいせつ物と判断して処罰が可能だと判断した。  控訴審も「児童・青少年を利用したわいせつ物に当たる本をスキャンし、コンピューターやインターネットによる画像形態に変換した場合も児童・青少年を利用したわいせつ物に当たる」と判断した。ただ、A被告の量刑が不当だとする主張の一部は認め、罰金を200万ウォンに減刑

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(2020/06/16)