【名義預金】家族名義でも「故人の財産」として相続税がかかるリスクあり その判断基準と対策(マネーの達人)

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名義預金は、被相続人が家族の名義を借りて財産管理している状態をいいますので、 家族自身が管理している預金口座は、相続税の対象にはなりません。 また被相続人が作った家族名義の口座であっても、名義人である家族が口座をもらった(自由に使えるようになった)場合、その時点で口座は家族の財産となりますので、名義預金ではなくなります。 ただ財産を無償でもらうと贈与税の課税対象となり、年間の贈与金額が110万円を超えた場合には、贈与税の申告・納税手続きが必要です。 したがって多額の預金を生前中にもらってしまうと、贈与税を多く納めることになりますので、贈与でもらう金額にも注意しなければいけません。

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(2020/06/15)