検察を市民社会が絶えず監視しなければならない理由(ビデオニュース・ドットコム)

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(↑画像をクリックすると動画が再生されます。)  安倍政権は検察庁法改正案の今国会での成立はあきらめ、来週で通常国会は閉会となる見通しだ。国家百年の計を過つことになる危険性のあった種苗法の改正も、とりあえず今国会では見送られた。  検察庁法の改正を巡っては、黒川弘務元東京高検検事長の定年延長問題も絡み、異例ともいえる反対運動がSNSを中心に市民社会側から巻き起こった。元検事で弁護士の郷原信郎氏は検察庁法の改正案を、「政治ヤクザ(安倍政権)が権力ヤクザ(検察)を手足のように使うことを可能にする法律」と呼び、改正案の危険性に警鐘を鳴らしたが、まさに正鵠を射た表現だろう。  元来、検察は数ある政府機関の中でも特に絶大な権力を持っている。検察が持つ公訴権(人を裁判にかける権利)は国家権力の中でも警察権や徴税権などと並び、権力の最たるものと言っていい。何せ、主権者、つまり国の主であるはずの国民を合法的に逮捕、監禁することができる上に、日本のように死刑制度が残る国においては、裁判にかけた上で合法的に人を殺すことさえできる。しかも、検察は本来自分たちを監視する立場にある内閣総理大臣、国会議員に対しても、この権力を行使する権限を持つ。検察という機関が政治から独立している必要があるのはそのためだ。  われわれ主権者たる国民は官僚を選ぶことはできない。だから、官僚機構はわれわれが選んだ代議員(国家公務員の場合はわれわれが選んだ国会議員の多数派によって形勢された内閣)に監視してもらうような仕組みになっている。検察も官僚機構の一部ではあるが、しかし、上記のような理由から、検察だけは他の官僚とは異なり、政治からも一定の独立性が保障されなければならない。  ここまでは誰もが同意できるところだろう。しかし、ここからが問題だ。では、その検察は誰が監視する義務を負い、検察が過ちを犯した場合、誰がそれをチェックし、それを正すことができるのだろうか。  官僚機構の唯一の監視主体である国会議員や内閣からの干渉も受けないとなると、検察は向かうところ敵なしの無敵機関になってしまいかねない。しかも、公訴権を独占する日本の検察は、自分たちの胸先三寸で誰を裁判にかけ、誰をかけないかを決めることができるため、99.84%などというおおよそ先進国ではあり得ないような非常識な有罪率(検察が起訴した被告が有罪判

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(2020/06/13)