厚労省、退院基準を再度見直し 発症10日間で退院可能に(産経新聞)

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 厚生労働省は12日、新型コロナウイルスの感染患者の退院基準を再度見直し、原則発症から10日間経過し、熱が下がるなど症状の軽快から72時間過ぎれていれば退院を認めることを明らかにした。現行基準では14日間経過する必要があったが、WHO(世界保健機関)の基準短縮などを受けて変更した。  無症状の感染者については、検体採取から10日間経過すれば退院可能となる。それ以外に検体採取から6日間経過し、24時間以上間隔を空けた2回のPCR検査がともに陰性の場合でも退院することができる。自宅・宿泊療養の解除基準もこれらに準じて見直す。

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(2020/06/12)