【特集】コロナ禍でも“休業手当”貰えない「名ばかり事業主」...数年にわたり会社側と交渉続ける英語教室講師たち(MBSニュース)

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「ヤマハ英語教室」で講師をしている清水ひとみさん。28年前から働いています。大阪や京都で週に3回、小学生のクラスなどを受け持っていましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、教室は2月下旬から休講になりました。しかし、労働基準法26条により、会社の都合で休業した場合、労働者は平均賃金の“6割以上の休業手当”を受けられるはずですが、会社側からは月収の20%、1万円にも満たない“お見舞金”が支払われただけでした。 「4月25日に2割のお見舞金が来ました。5月は無しです。6月も無しですね。『うわ、お金がない』という感じ。私は世帯収入があるので、生活はできていましたけど。すっかりお金が入っていないので。」(ヤマハ英語講師 清水ひとみさん) 清水さんのようなヤマハ英語講師は全国に1200人います。実は講師らは会社の指示で社員とかわらない働き方をしているにもかかわらず、労働者の権利を持たない『個人事業主』とされたため、会社側に対して労働者として雇用するよう求めている真っ最中です。では、一体なぜこのようなことになったのでしょうか。

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(2020/06/12)