【不倫】怒りをお金に換える 「浮気相手のみや配偶者を含む2人に慰謝料請求できるか」解説(マネーの達人)

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離婚により家庭を崩壊された側からすれば、配偶者よりむしろその不倫相手に対して怒りを覚え、何とか責任を負わせたいと思う場合もあるでしょう。 不倫は当然ながら1人だけで行えるものではないため、配偶者と不倫相手との共同不法行為(民法第719条)ということになり、双方に慰謝料を支払う責任が発生するのです(同第710条)。 ただし、責任が認められるためには、配偶者に対する慰謝料請求できる条件よりもハードルが少し高くなります。 ■認められる場合 「不法行為」とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害(同709条)」することです。 この要件を満たすためには、不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知っていながら不貞行為(肉体関係)を行っていたことが必要です。 例え相手が「妻とは離婚するから」という言葉を信じたと言っても故意に変わりはありません。 また、「独身だ」と騙されていたと言っても、2人が同じ会社に勤務しているなど、少し調べれば既婚者であることが分かる場合は「過失」が認められるので、やはり要件を満たすことになります。 ■認められない場合 慰謝料請求が認められるには、その行為により離婚に至ったという因果関係が必要です。 逆に言うと、不倫前から夫婦関係が破綻しており、遅かれ早かれ離婚は免れなかったであろう場合には、認められないこともあり得るのです。 同様に、配偶者側が周到に、自分が既婚者であることを隠し通していた場合など、相手を独身だと信じたことに過失がなかったとされれば、やはり要件を満たさず慰謝料は認められません。

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(2020/06/12)