新型コロナで減収した事業主が対象。厚生年金保険料の納付猶予の特例とは?(ファイナンシャルフィールド)

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対象となる事業所は、以下の2つの要件を満たす必要があります。  ■新型コロナウイルス感染症の影響により、今年(2020年)2月以後の、いずれかの1ヶ月が前年同期比で20%以上減収していること(ちなみに、雇用調整助成金のコロナ特例の場合は「5%以上の減収」です)。 ■厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること。 今年の2月1日から、来年(2021年)1月末までに納期限が到来する厚生年金保険料が対象です。指定期限までに申請することが必要で、指定期限とは毎月の納期限からおよそ25日後で、具体的には督促状に書いてあります。 なお、この特例が施行されたのが今年の4月30日でしたから、今年の2月から4月までの厚生年金保険料については、6月末までに申請すれば、さかのぼって猶予してもらうことができます。

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(2020/06/11)