相続税の税務調査の流れと有効な対策。生前贈与するなら成立条件と時期に注意(マネーの達人)

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相続税の節税対策として、最も有効なのは生前贈与です。 贈与税は財産をもらった人に対してかかる税金ですが、 年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。 法定相続人であるかどうかは関係ありませんので、妻、子供だけでなく孫にも贈与できます。 例えば贈与したい親族が7人いれば、 110万円×7人=770万円分の相続財産を減らせます。 ■注意点 この生前贈与にはいくつか注意点があります。 前述の聞き取り調査では、 家族名義の預金について、質問を受けることがあります。 このとき、実際に贈与を行っている場合は、贈与があったことを伝えた方が良いです。 贈与がなかったと回答した場合、「名義預金」として相続財産に認定されてしまう可能性があるのです。 ■「贈与の成立条件」を満たしているか確認を 贈与というためには、 財産をもらった人が贈与を受けたと認識していることが必要です。 また財産をもらった人がもらった物を実際に管理しており、自由に処分できる状態であることが重要です。 物の所有権が移転していない場合は、相続財産と認定されてしまうことがあるので、注意しましょう。 具体的には孫名義の預金をつくり、印鑑などを自分で管理しているという状況では、贈与とはいえないでしょう。 ■亡くなる前3年以内にもらった財産は、贈与ではなく相続 亡くなった日からさかのぼって3年以内にもらった財産については、3年内贈与加算として相続財産に加算されてしまうので、注意しましょう。 これは相続などで財産をもらった人に対してのみ適用される制度です。 相続などで財産をもらっていない孫などは対象外です。

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(2020/06/11)