親のムチ打ちに対して法がムチを取った(朝鮮日報日本語版)

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 韓国法務部は、児童暴力・虐待事件の増加傾向が続いていることから、子に対する体罰の禁止条項を民法で明文化する案を推進すると10日、明らかにした。現行の民法第915条「懲戒権」条項には、親権者が未成年の子を保護・教育するために必要な懲戒をすることができるという内容が含まれている。法務部は「訓育(しつけ)」の意味があるこの条項が、子に対する親の体罰を容認するものと誤認される恐れがあると見て、「体罰は親の懲戒権に含まれない」という別途の条項を新設する方針だ。 ■しつけを言い訳に虐待正当化できなくなる  法務部は、「子への体罰」に対する処罰条項は民法に別途で入れないことにした。児童に身体的・精神的苦痛を与える行為に対しては、現行の児童福祉法と「児童虐待犯罪の処罰に関する特例法」(児童虐待処罰法)によっても処罰が可能だからだ。それにもかかわらず、民法改正がもたらす効果について、法曹関係者らは「児童暴力事件で『しつけ』を口実に児童に対する暴力を正当化する根拠がなくなる」と話す。先日、スーツケースに9歳の子を閉じ込め死亡させた義母も「子どもが言うことを聞かなかったから」と「しつけ」としてやったと主張した。チン・ヒョンヘ弁護士は「そうした形で民法が児童虐待を正当化する口実になってはならないというのが今回の法改正推進の背景にある」と分析した。  法務部は、懲戒権そのものを削除するかどうかについては慎重な姿勢だ。法務部内の「包容的家族文化のための法制改善委員会」ユン・ジンス委員長は本紙の電話取材に「『懲戒権』そのものをなくせば、親の訓育権を否定しているかのように見えるため、子を教え諭す程度の権限を規定する『訓育権』で代替するなどの方法もある」と語った。このように悩みが多いのは、「懲戒権」に複合的な意味があるからだ。親権の一部である懲戒権は、単に「体罰権限」だけを規定したものではなく「しつけ」の意味合いも含んでいる。民法は親が子を保護し、しつける権利義務も規定している。

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(2020/06/11)