『マスク転売』『コロナ感染療養中のパチンコ』、議員不祥事のリアル(選挙ドットコム)

【リンク先抜粋】
コロナ禍の下でも、議員の不祥事は起こります。一般常識に照らして、「え、なんでよ!」と叫びたくなるような形のものまでも起こります。 春先からの国内コロナウィルスの猛威は、4月に入っての「緊急事態宣言」を頂点に、この原稿を書いている6月10日の時点でも東京都などを中心に、まだ収まったといえる状況にはありません。 その3か月を超える期間で、地方議員の“不祥事”は、3月初旬の静岡県会・諸田洋之議員の「マスク転売」に始まり、5月終わりの石川県金沢市議会の松村理治議員の「コロナウィルス感染療養中のパチンコ打ち」にとどめを刺したような気がします。 私が不祥事に“”を付けたのには理由があります。この二人の行動は、法律に照らし合わせた場合、刑法に触れる部分がない。つまり、道義的な責任なのです。 諸田議員の「マスク転売」は発覚直後に法律で禁止事項となりましたが、遡及して、処罰しないのが日本の法律である限り、罪には問われません。松村議員の「パチンコ打ち」も同じです。 メディアが報道する必要があると考えて取り上げたのは事実ですが、公人ならではの“不祥事”であるのもまた事実なのです。公人でなければ、報道そのものが「名誉毀損罪」にあたる可能性が出るものでした。 しかし、公人は事実と認定されたものに対する「表現の自由」、つまり道義的責任の追及からは逃れられないのです。「マスク転売」も「パチンコ打ち」も諸田、松村両議員は事実である、と認めています。 こうなると、今の刑法(詳しくは刑法第230条の2の3項「公共の利害に関する場合の特例」を)に照らし合わせて、両議員は「マスク転売」や「パチンコ」について書かれたことを名誉毀損と訴えてもほぼ成り立たちません。 公人でなければ、事実であろうがなかろうが、名誉を棄損すれば、名誉毀損なのですが、議員は違うのです。 つまり、諸田、松村両議員の行動は、犯罪ではないのですが、それでも道義的責任を問われざるを得ない行動だったのです。報道する側も「これはあかん!」と感じたから報道し、それに対する反応も、各々の議会がきちんと示しています。 諸田議員に対しては、3月19日に諸田議員を除く静岡県議全員の賛成による「問責」決議が可決され、松村議員に対しては、今月22日の議会最終日までに「議員辞職勧告」の採決が行われる見通しになっています。 法律は許し

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(2020/06/11)